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運送業に必要な資格とは?担当業務別に紹介

運送業に従事するには必要な資格がありますし、資格を持っているほど高収入に結びつきます。また、運送業を開業するには必ず必要となる資格もあります。

そこでこのコラムでは、運送業に関連する資格を種類ごとに網羅し、概要を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

運送業界で必要になる(有利になる)資格

この項目では、運送業で必要な資格や、持っていると有利な資格を種類ごとに紹介していきます。

運送に使う車両関係の資格

ここからは、まず運送に使用する車両を扱うための資格を紹介します。

・普通自動車免許
乗用車を運転するための資格として知られていますが、平成19年6月1日までに取得した人なら車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに取得した人は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満のトラックを扱うことが出来ます。

平成29年3月12日以降に取得した人やこれから取得する人は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満の車両の運転ができるので、軽バンなどによる運送ならこの免許だけでも可能です。18歳以上が取得可能で、乗車定員は取得時期に関係なく10人以下です。

・準中型自動車免許
平成29年に新たにできた免許で、18歳以上が取得でき、車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満の車両を運転することが出来ます。

中型や大型と違って普通免許が無くても取得できますから、トラックドライバーになりたい人は普通免許を取らずに準中型を取得することをおすすめします。乗車定員は普通免許と同様で10人以下です。

・中型自動車免許
20歳以上で、普通免許か準中型免許を通算2年以上持っている人が取得できる免許です。車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満の車両を運転することが出来ます。また、乗車定員は29人未満です。

普通免許に比べると、持っていることで仕事の幅や収入を増やすことが出来ます。

・大型自動車免許
21歳以上で、普通免許か準中型免許を通算3年以上持っている人が取得できる免許です。車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、定員30人以上の車両を運転することが出来ます。

トラックドライバーの中では最も大きな積載量を扱える資格なので、取得していることで就職する際には非常に有利になりますし、収入のアップも期待できます。

・大型特殊免許
大型特殊はロードローラーやショベルカー、フォークリフトなどを公道で運転できる免許です。18歳で何の免許も持っていない状態でも取得できるので、早い段階で取得する人も大勢います。

なお、小型特殊という免許も存在しますが、対象がトラクターやコンバインで運送業には直接関係しないので、ここでは詳しく触れません。

・牽引免許
自動車で車両総重量750kgを超える車両を牽引する際に必要な免許です。持っているとトレーラーやタンクローリーを運転することが出来ます。なお、客車を牽引するトレーラーバスなどを運転するには牽引自動車第二種免許が必要です。

危険物を運送する際に必要になる資格

ここからは運送関連で危険物を取り扱うための資格を紹介します。

・危険物取扱者
危険物取扱者は丙種、乙種、甲種に分類されており、丙種と乙種は扱える物質によって1~6類まで分かれています。乙種4類はガソリンの運搬ができ、かつ立ち合うことで無資格者でも扱えるようになるので高い需要があります。

また、甲種はすべての危険物を扱うことができ、立ち合い者として無資格者が危険物を扱うことが出来るようになるので、非常に有効性が高い資格です。甲種取得試験を受験するには、乙種資格を使った2年以上の実務経験、または4種類以上の乙種資格が取得の条件です。

また、危険物を運送する場合はドライバーと危険物管理者が別であっても良いので、ドライバーでない人も持っていることで仕事がしやすくなります。

・高圧ガス移動責任者
高圧ガスを移送する際に必要とされる資格です。高圧ガス保安協会で講習を受けたうえで試験に合格することで取得できます。取得するとタンクローリーなどで高圧ガスを移送する仕事をすることが出来ます。

運送道具(機械)を操作するための資格

この項目では、運送業に従事するときや、開業するときに持っていると便利な資格を紹介します。

・フォークリフト
フォークリフトはトラックの荷を積み下ろしする際に使用できますし、倉庫の管理でも頻繁に使うので運送業者としては資格取得しておくと便利です。1トン未満のフォークリフトなら最短2日の講習、1トン以上なら最短5日の講習で取得可能で、大型特殊免許などを持っていれば講習期間を短縮できます。

・玉掛け
玉掛けはクレーンなどで荷を吊るす際にワイヤーやスリングをかける技術を取得する資格です。吊り荷1トン未満を対象とする玉掛け特別講習は2日、1トン以上を扱える玉掛け技能講習なら3日講習を受ければ取得できます。

運送自体を管理するための資格

この項目では、運送業を始める際に必要となる業務や車両の管理のための資格を紹介します。

・運行管理者
配車や乗務の計画、ドライバーの健康管理や安全教育などを管理する役割で、運送業を開業する際には運行管理者の在籍が必須です。受験には1年以上の実務経験か、運行管理者基礎講習の受講が必要です。ドライバーと運行管理者は兼任できない決まりがあります。

・運行管理補助者
運行管理者を補助する資格です。3日間の運行管理基礎講習を受けることで取得できる資格で、受講料も数千円程度なのでドライバーでも取得する人が少なくありません。

例えば肩や腰が痛くなって運行は難しいが事務ならできるというときに、慣れた運送業界で働くことが出来ます。

・整備管理者
トラックなどの車両管理のための資格で、運送業を開業する際は整備管理者が必ず在籍している必要があります。運行管理者とは異なりドライバーが兼任することが出来ます。

ブルック・コンサルティングがサポートできること

ブルック・コンサルティングは、運送業を開業する方や、すでに開業している方への経営コンサルティングを幅広く行っています。特に得意としているのは財務や経理の関係で、資金調達や補助金・助成金のサポートが得意です。

資格を取得したのでこれから運送業で企業しようと思っている方は、ぜひお気軽にブルック・コンサルティングにご相談ください。

まとめ

運送業に関連する資格を、種類別に紹介し、概要をまとめました。運送業は交通事故が起こる可能性もあるため現状な安全管理が必要な業種なので、様々な法規制を考慮しながら運営する必要があります。

そのため、ドライバーとして働く場合は少なくとも普通免許の取得が必要です。また、高収入を望む人はより大きいトラックを運転できる資格や、危険物を扱う資格などを増やしていくことをおすすめします。

さらに、開業する場合には、運行管理者と整備管理者の資格を持つ人は必ず必要となりますから、その点は知っておかなければなりません。

ブルック・コンサルティングは、運送業を新たに開業する人やすでに開業している人を、経理や財務の面からサポート、コンサルティングすることが出来ます。運送業の経営改善、資金調達をお考えであれば、多数の実績を持つブルック・コンサルティングにお気軽にご相談ください。

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