* PMIとは、Post Merger Integrationの略語で、
M&A(合併・買収)後の統合プロセスを指す。
統合プロセスにおける戦略が
入念に作られずに
合意されるM&Aがほとんど。
M&Aのほとんどは、机上のシナジーを元に計画され合意されています。実際の現場レベルでの統合戦略を十分に議論されることは、ほとんどありません。M&Aをリードする仲介会社がPMIをキャッシュポイントとしていないこともあり、戦略は当該企業任せになっているからです。
私たちはМ&Aに付随する、各方面の問題を、法務・財務・労務・人事制度・社員の意識統合といった様々な視点から、クライアント様をサポートいたします。PMIをストロングポイントとし、各専門家で構成された日本では稀な専門コンサルティングサービスを提供しています。
わたしたちのサービス
初期ヒアリング無料!
推奨プログラム提案無料!
当社の補完プログラムとは
ブルック・コンサルティング株式会社
(Bluelook Consulting Inc.)
青見 文博
03-4555-5423
〒104-0061
東京都中央区銀座8-15-10 銀座ダイヤビル903号
常に新しいことに挑戦し続ける
コンサルティングファームです。
当社は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている以下の事項について遵守することを宣誓します。
1) 弊所は、業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結します。
2) 契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。特に説明すべき重要な点、中小企業庁が定めた事項に則り、以下のとおりとします。
I)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
ii)提供する業務の範囲・内容 (相手先の選定まで行うか、バリュエーション、交渉、スキーム立案まで行うか等)
iii)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
iv)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
v)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
vi)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
vii)契約期間
VI)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
1)依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
2)専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
3)依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
1)テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
2)テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
1)仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
2)仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行う。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
3)確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
4)参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
I) あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
ii)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
iii)必要に応じて他の士業等の専門家の意見を求めることができること
5)DDを自ら実施せず、DD報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えるものとします。
上記の他、中小M&Aガイドライン中「M&A専門業者」に関する記載事項について中小M&Aガイドラインの趣旨【「M&Aに関する意識、知識、経験がない後継者不在の中小企業の経営者の背中を押し、M&Aを適切な形で進めるための手引きを示すとともに、これを支援する関係者が、それぞれの特色・能力に応じて中小企業のM&Aを適切にサポートするための基本的な事項を併せて示す】に則った対応をします。
※中小M&Aガイドラインの概要については、経済産業省のリンクをご参照ください。