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経営改善設備を取得した際の特別償却・税額控除制度とは?

中小企業者が生産性を高めるために設備投資をおこなった場合、特別償却や税額控除の適用を受けられる国の制度があります。

今回は、この制度を適用するための要件や手続きについて詳しく解説していきます。設備投資を検討する際には国の制度を賢く活用して、導入効果を更にアップさせましょう。

経営改善設備の特別償却・税額控除制度とは

中小企業者が設備投資を行う場合、多額の費用が発生します。費用発生時にすべてを経費にできればいいのですが、税務上、減価償却という考え方で処理しなければならないため、支払ったお金を定められた年数に分けて少しずつ経費にあげるほかありません。

そこで、国は生産性を高めるような設備取得を支援する観点から、税制優遇措置を設けました。これが経営改善設備の特別償却・税額控除制度です。以下で詳しく見ていきましょう。

制度概要

この制度は、商業・サービス業や農林水産業を営む中小企業者が経営改善設備を取得した場合に、「取得価額の30%の特別償却の上乗せ」もしくは「7%の税額控除」を認めるものです。

適用対象

適用を受けるには、

①都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、その他認定経営革新等支援機関などのアドバイス機関による経営の改善に関する指導および助言を受け、②青色申告書を提出する中小企業者等(※)である必要があります。

※「特別償却」は資本金が1億円以下の法人、「税額控除」については資本金が3,000万円以下の法人である必要があります。ただし大規模法人に支配されているなど一定の場合を除きます。

【注意】対象とならない事業

以下の事業は経営改善設備の特別償却と税額控除の対象とならないので、注意しましょう。

・製造業
・建設業
・医療業
・娯楽業(映画業は対象)
・風俗営業に該当する事業または性風俗関連特殊営業に該当する事業(旅館業、ホテル業及び生活衛生同業組合の組合員が行う料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等は除く)

適用対象資産(設備)

この制度を適用できる資産は以下のとおりです。

(1)器具及び備品
1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの

(2)建物附属設備
1つの取得価額が60万円以上のもの

しかし、適用にはいくつかの要件があります。
・新品であること
・該当となる資産の投資を行う経営改善により、売上や営業利益の伸び率が年2%以上になる見込みであること

また、平成20年4月1日以降に契約した所有権移転外リース取引により取得した設備は、税額控除に限り適用ができます。

なお、他に貸し付けるために取得した資産は、原則対象外となります。対象資産については、後ほど具体例を示して解説します。
※参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5435.htm

経営改善設備の特別償却と税額控除の対象となる期間

経営改善設備の特別償却と税額控除の対象となる期間としては、平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した経営改善設備に適用できます。

適用対象金額

この制度を用いると、通常の減価償却とは別に経費の追加計上ができたり(特別償却)、設備投資額にかかる税負担を軽くしたり(税額控除)することが可能となるわけですが、適用対象の金額は次のようになります。

「特別償却」は、普通償却限度額 + 取得価額の30%相当の特別償却限度額、
「税額控除」は、取得価額の7%相当額
(①その事業年度の法人税額の20%相当額が上限、②資本金3,000万円超1億円以下の法人については税額控除の用なし)となります。

1つの資産に適用できるのは、特別償却か税額控除かのいずれか一方です。

申請に必要な書類

申請に当たり必要な書類として、確定申告書等に加え明細書と経営力向上計画書の写し、経営力向上計画に係る認定書の写しを添付することが必要です。

「経営改善設備」として対象となる具体的な設備

対象となる具体的な設備は以下のとおりです。

①器具及び備品(1台または1基の取得価額300千円以上のもの)
家具、電気・ガス機器、家庭用品、事務機器及び通信機器、時計、試験機器及び測定機器、光学機器及び写真制作機器、看板及び広告器具、容器及び金庫、理容又は美容機器、生物、医療機器、娯楽又はスポーツ器具などが挙げられます。

②建物附属設備(1つの取得価額600千円以上のもの)
電気設備、給排水又は衛生設備及びガス設備、冷暖房、通風又はボイラー設備、昇降機設備、消火、排煙又は災害報知器設備及び格納式避難設備、エアーカーテン又はドアー自動開閉設備、アーケード又は日よけ設備、店用簡易装備、可動間仕切りなどが挙げられます。

また、設備の購入だけでなく所有権移転ファイナンスやリースも対象になります。

経営改善設備取得時に本制度以外で適用できる特別償却または税額控除

経営改善設備を取得した際に適用することができる、本制度以外の特別償却や税額控除には、主にこれらが挙げられます。

・経営強化設備等を取得時の100%即時の特別償却または10%の税額控除
・テレワーク等設備を購入したときの100%即時償却と10%税額控除
・地域未来投資促進税制を利用したときの50%特別償却または5%税額控除
・投資促進税制の設備を購入時の30%増の特別償却と7%の税額控除
・IOT投資を5000万円以上した時の30%特別償却と5%税額控除
・地方に本社機能を移転・拡充したときの25%特別償却と7%税額控
・地方に本社機能を移転拡充したときの雇用促進税制90万円税額控除
・2018年4月以降に保育施設用設備を取得したときの15%特別償却
・2017年4月以降の給与の増加と設備投資したときの25%税額控除

まとめ

ここまで紹介したように、中小企業者が経営改善設備を取得する際には税制優遇措置が設けられています。ぜひとも制度を活用して、導入効果をより高めましょう。

先述したとおり、制度の適用を受けるには都道府県中小企業団体中央会や商工会議所、商工会、その他認定経営革新等支援機関などのアドバイス機関による経営の改善に関する指導や助言を受ける必要があります。適用を検討している場合は、まず早めに相談してみましょう。

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